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函館市スポーツ協会表彰規程及び細則

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表彰規程

特定非営利活動法人函館市スポーツ協会表彰規程
特定非営利活動法人函館市スポーツ協会表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人函館市スポーツ協会(以下「協会」という。)の定款第5条に基づきスポーツ関係者等の表彰に関する事業を行うために下記の事項を定める。

(表彰の対象と推薦者)

第2条 表彰は協会に加盟する団体・個人(以下「者」という。)で次に掲げるいずれにも該当する者に行う。
(1) 函館市のスポーツの振興に顕著な功績のあった者、及びスポーツ大会において優秀な成績を収め他の模範となった者。
(2) 個人にあっては函館市内に居住または通勤・通学している者、又は、団体にあっては函館市を主たる活動の場としている者。
(3) 協会に加盟する団体の長及び函館市スポーツ協会事務局は、第3条各号に該当する候補者を指定推薦書により別に定める期日までに推薦することができる。
(4) 前号に規定するもののほか委員長が必要と認めた場合、表彰候補者を委員会に推薦することができる。

(表彰の種別)

第3条 表彰は次の通りとする。
(1) スポーツ功労賞
長年にわたり函館市の体育・スポーツの振興に功績があった者
(2) 競技普及貢献賞
加盟団体の競技普及に多大な貢献のあった者
(3) 優秀指導者賞
優秀競技者の育成に長年にわたり顕著な功績があった者
(4) スポーツ競技者賞
競技者として優秀な成績をあげた者
(5) 特別表彰
本表彰は第2条の規定にかかわらず選考できるものとする。
① 協会会長が特に顕著な功績があったと認めた者
② スポーツの普及振興及び協会の運営等に物心両面にわたり尽力があった者

(表彰の審査及び決定方法)

第4条 表彰の審査及び決定方法は次のとおりとする。
(1) 表彰の審査方法はスポーツ協会表彰審査委員会(以下「委員会」という)において審査・選考し、協会理事会の承認を得て決定する。
ただし、時宜にかなった理事会の開催が困難な場合にあっては協会会長が決定する。
(2) 委員会の組織は、協会会長が委員長を指名する。また、委員は協会理事のうちから委員長が委嘱する。
(3) 委員会には委員長が指名する副委員長を置くことができる。
(4) 委員会は委員長が招集する。
(5) 委員会には協会事務局が加わることができる。
(6) 委員会の運営に関する事項は、委員長が定める。

(表彰の方法)

第5条 表彰の方法は次のとおりとする。
(1) 表彰は毎年度に開催する表彰式において行う。
(2) 第3条第1号から第3号の表彰者には、表彰状とトロフィーを贈呈する。
(3) 第3条第4号の表彰者には申請内容に合わせ表彰状またはトロフィーを贈呈する。
(4) 第3条第5号の表彰者には表彰状、感謝状又はトロフィーのいずれかを贈呈する。

(表彰の基準)

第6条 第3条の表彰は細則に定める基準のいずれかに該当する者とする。

(推薦の手続き)

第7条 第3条に該当する表彰候補者の推薦は、次の各号に定める書類を添えて協会会長へ提出する。
(1) 加盟団体からの推薦書
(2) 関連する添付資料

(表彰記録の保存)

第8条 協会の表彰に関する全ての記録書類は、永久に保存するものとする。

(受賞の取消し)

第9条 受賞者が信用を失墜する行為を行った場合には、協会理事会の承認を得てこれを取消しすることができる。

(細則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。

(規程の変更)

第11条 本規程及び細則は、協会理事会の承認を得て変更することができる。

附 則
この規程は、平成22年11月9日から施行する。
この規程は、平成24年9月27日から施行する。
この規程は、平成25年9月20日から施行する。
この規程は、平成26年10月28日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

表彰規程細則

特定非営利活動法人函館市スポーツ協会表彰規程細則
特定非営利活動法人函館市スポーツ協会表彰規程細則

(目的)

第1条 この細則は、特定非営利活動法人函館市スポーツ協会表彰規程(以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(表彰の候補者)

第2条 規程第2条及び第3条に該当し候補者として推薦される者は、倫理を重んじつつ品位と名誉を保ち、関係競技規則を遵守し、他の模範となるものでなければならない。

(表彰の基準)

第3条 規程第3条の表彰者は,次の各賞ごとの選考基準に基づき表彰審査委員会において総合的に審査・選考するものとする。

(1) スポーツ功労賞
長年にわたり函館市の体育・スポーツの振興に功績があった者とは、推薦年度の4月1日現在において,おおむね満60歳以上の者のうち次に該当する者とし、原則として3名以内とする。
① 協会加盟の団体役員としての活動実績がおおむね10年以上あり、函館市のスポーツ振興及び当該団体の発展に顕著な功績があった者。なお、役員とは、会長、副会長、理事長などとする。
② スポーツ協会役員を退任した者のうち当該協会役員としての活動実績がおおむね10年以上の者。または、スポーツ協会の発展や組織運営に顕著な功績のあった者。

(2) 競技普及貢献賞
加盟団体の競技普及に多大な貢献のあった者とは、次に該当する者とし、原則として15名以内とする。
① 推薦年度の4月1日現在60歳以上の者で、かつ加盟団体において、その競技普及に25年以上携わり、組織の基盤とする活動に献身的に貢献した者。
② 推薦は、1加盟団体1名を基本とするが、複数名の推薦が必要な場合は、推薦者において優先順位を明記し申請する。

(3) 優秀指導者賞
優秀競技者の育成指導に顕著な功績があった者とは、原則として10年以上の活動実績を有する者のうち次に該当する者。
① 個人及び団体競技において、次項に定めるスポーツ競技者優秀賞の表彰基準となる大会で第3位までに入賞した競技者を育成指導した者とし、原則として3名以内とする。

(4) スポーツ競技者賞
競技者として優秀な成績をあげた者とは、次の各号の賞に該当する個人及び団体とし、原則として地区予選を経て出場していることとするが、地域協会が主催する大会は表彰の対象としない。
なお、ダブルス、組、リレー競技は、団体として表彰する。
① スポーツ競技者優秀賞
ア 日本選手権大会、国民体育大会、全国高等学校選手権大会、全国中学校大会、全国小学校大会及び別記1に掲げる大会において、8位まで入賞した個人・団体。ただし、高等専門学校大会は全国大会において優勝した者。
イ 全国的統括競技団体から公式の表彰を受けた個人・団体。
ウ 各年代別や競技によって区分された日本代表選手または候補に選抜された者。
② スポーツ競技者奨励賞
ア 北海道選手権大会又はこれに準ずる全道主要大会及び別記2に掲げる大会において、年度内に1回以上優勝した個人・団体。
③スポーツ競技者有功賞
ア 地区予選を経ないで出場できる全国大会もしくはそれ以上の大会においては(マスターズ大会など)、2回以上連続して3位以内の成績をあげた個人・団体。ただし、表彰は、函館市スポーツ協会に加盟する当該種目団体に加盟登録していることを条件とし、競技に年齢区分がある場合は年齢区分ごとに1回とする。
④ 特別賞
ア 第1号アに該当する同一の大会において2年連続3位以内、または、高校生以下の個人・団体においては、第2号アに規定する同一の全道主要大会において、3年以上連続して優勝した個人・団体とし、トロフィーを贈呈する。
ただし、この賞は、小学校・中学校・高校の在学時に一度の受賞とし、小学校・中学校・高校の区分を跨いだ成績での推薦は可能とする。
⑤ 上記以外の大会成績で表彰を受けようとする競技団体は、大会規模のわかる要項、プログラム、成績の証明等を添えて申請することができるものとする。

(受賞候補者推薦の要件)

第4条 前条第4項のスポーツ競技者賞の候補者推薦にあたっては、同号に定める各種大会における優秀な成績と判断できる下記資料を添付すること。
(1) 大会の開催要項及び大会プログラム表紙(写し可)
(2) 賞状等の写し

(細則の変更)

第5条 本細則は、理事会の承認を得て変更することができる。

附 則
この細則は、平成22年11月9日から施行する。
この細則は、平成23年10月27日から施行する。
この細則は、平成24年9月27日から施行する。
この細則は、平成25年9月20日から施行する。
この細則は、平成26年10月28日から施行する。
この細則は、平成29年9月25日から施行する。
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
この細則は、令和2年10月26日から施行する。

別記1(第3条(4)①関係)
ア JSCAブロック対抗水泳競技大会(主催 (社)日本スイミングクラブ協会)
別記2(第3条(4)②関係)
ア JSCA北海道ブロック夏季選手権水泳競技大会(主催(社)日本スイミングクラブ協会北海道支部)
イ JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(主催 (社)日本スイミングクラブ協会北海道支部)

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